トラブルを防ぐ契約書の作成方法

最終更新日 2024年10月24日 by hawri

基本を押さえた上で正しい手順に沿って作成する

どのような種類のビジネスに関しても言えることですが、契約書がしっかりしていないと思わぬトラブルに発展する場合があるため、しっかりと基本を押さえた上で正しい手順に沿って作成する必要があります。

一般的に言って、契約書の作成に関しては法律上の特定の決まりがあるわけではありませんが、基本的な形式を守ることによってトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

参考:契約書作成で必ずおさえておくべき6つのポイント【ひな形集付き】

 

1.書類の冒頭に付ける表題に関して

未然にトラブルを防ぐ契約書を作成する上で守るべき一つの重要なポイントは、書類の冒頭に付ける表題に関してです。

中には、一体どんな表題を付けたらよいのか悩んでしまうという方は少なくないと思われますが、どんな表題にするかを決めるに当たって最も重要なのは、一目見ただけで何に関する契約かがはっきりと理解できるような表題にするべきであるということです。

こうして明快に記された表題の下には前文を記載することになりますが、この前文には契約の当事者が誰であるかを明確にするという重要な役割があります。

例えば、「甲及び乙は以下の通りに契約する」といった前文を記載することによって、契約の当事者の甲と乙を明らかにするとともに、その甲と乙を、本文で何度も言及されている当事者の略称とすることになるでしょう。

一般に多くの場合、「以下、甲という」もしくは「以下、乙という」といった文章が含まれることになります。

前文の下には本文として、契約の内容を記載することになりますが、この本文の記載に関しては十分の注意が必要です。

仮に契約の内容を記載する際に曖昧な表現を使って記載してしまうと、後日生じかねないトラブルの原因となる場合があるからです。

 

2.契約の内容をできるだけ具体的になおかつ誤解が生じないよう明確に記載する

どんな些細なトラブルをも回避したいと思うのであれば、本文を記載するに際して、契約の内容をできるだけ具体的に、なおかつ誤解が生じないよう明確に記載する必要があるのです。

例えば契約の幾つかの条文を記すに当たって、一体どのような順番で記載すればよいのだろうかと迷ってしまう方がいるかもしれません。

基本的に言って、幾つかある条文の順序に関しては特別な決まりはないため、当事者同士にとって分かりやすい順序で記載するのがよいでしょう。

分かりやすいという点から言えば、契約の時系列に沿って記載するという方法を採用している所も多いと言われています。

時系列で記すなら、複雑でないため非常に分かりやすく、誤解が生じる可能性が大変低いからです。

後日生じるかもしれないトラブルを以前に防ぐ上で、きちんとした契約書を作成するのに非常に重要な役割を担っている本文の記載が済んだら、次の段階としてその下に末文を記すことになります。

 

3.その日の日付を正確に記すようにする

この末文では、正本を何通作るか、誰が正本を所持し誰が写しを所持するかといった事柄を記すことができるでしょう。

一般に契約書の結びには、作成した年月日を記載することになっています。

その日付を記載する際に、場合によってはバックデイトとも呼ばれているように過去の日付を記すことがありますが、実際に契約書を作成した日付を記載するほうが信用性は断然高くなると言われています。

それで、信用性の高い種類にするためには、その日の日付を正確に記すようにすることができるでしょう。

最後に記載するべきなのは、契約した当事者である甲と乙それぞれの住所や社名、代表者などを記して押印します。

この最後の作業に関してですが、他の部分と同様に事前に記載してしまいたいところですが、やはり最善なのは当事者のいる面前で記入・押印を行うということです。

そのようにすることによって、後になって相手から「そんな契約などしていない」と言われてしまうといった状況を回避することができるのです。

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