保育園が担う役割とは

最終更新日 2024年10月24日 by hawri

保育園の役割とは

仕事をしていると家のことをあまりすることができないことが多いですが、結婚したりして子供ができるとさらに仕事との両立は難しくなります。

片方が専業で家事などを行っていればいいですが、共働きの場合には子供につきっきりで面倒を見るというわけにはいきません。

そのため仕事をしながら子供の世話を行うためには、どこかに子供を預けることが必要になります。

保護者が働いており、保育が必要となる児童を預かる場所が保育園

そのような保護者が働いており保育が必要となる児童を預かる場所が保育園であり、通所の施設になります。

日本においては児童福祉法によって児童福祉施設とされており、本来は保育所と呼ぶのが正しい呼び方です。

しかし名前に保育園と入っているところも多くありますが、これはあくまで通称であることを覚えておきましょう。

また地域によっては公立や私立、面積の広さによって保育所と保育園を分けているところもあるので注意が必要です。

保育の内容や機能としては、年齢や子供の個人差などを考慮して保育を行うことになります。

養護に相当する生命の保持そして情緒の安定、教育における5領域が根本

内容は養護に相当する生命の保持そして情緒の安定、教育における5領域が根本です。

これらを基にして保育所では子供たちの生活や遊びを通して、相互に関連し総合的に展開されていきます。

これらを進めていくには方向やねらい、行事などを組み込んだ保育内容をまとめた一か月の月案があります。

一週間の週案、一日の流れをまとめた日案を保育士が作成をして進めていく

そしてそれをより細かくした一週間の週案、一日の流れをまとめた日案を保育士が作成をして進めていくことが一般的です。

保育可能な時間は地域によっても異なりますが、朝の7時から夜の7時までが一般的になります。

しかし保護者の仕事の関係から遅くにならないと迎えに来られないこともあり、22時まで開所しているケースも増えています。

そしてお盆や年末年始を開所するかどうかは各自治体や保育所によって対応が異なるので、余裕をもってあらかじめ確認しておくことが大事です。

また中には24時間対応している場所もあり、仕事が終わるのが深夜になってしまう場合や夜勤がある場合には有効的に利用することができます。

これら以外にも把握しておきたいことは多く、認可と認可外という点です。

よくわからずに利用してしまうとトラブルや心配事の原因になってしまうので、どのような違いがあるのかはっきりとさせておくことが大事です。

まず認可保育所ですが、児童福祉法に基づき都道府県又は政令指定市又は中核市が設置することを認可した施設のことを指します。

また小規模認可保育所や夜間認可保育所があり、児童福祉施設最低基準に適合していることは当然ですがその他にも条件があります。

保育所の設置認可の許可の指針に小規模保育所の設置認可の指針、そして夜間保育所の設置認可の基準を満たさなければいけません。

認可外保育所の場合は児童福祉法上の保育所に該当しない施設のことを指し、設置は届け出制となります。

しかし安心して子供を預けるのであれば、認可保育所を利用する方が安心です。

しかし定員の問題などもありなかなか入ることができないケースも多く、保育園に落ちることは社会問題にもなっています。

保育園は誰でも入れるわけではなく、入所要件に保育を必要としないといけない

保育園は誰でも入れるかというとそうでもなく、入所要件に保育を必要とするがあります。

これは保護者がフルタイムやパートなどの居宅外就労をしている場合や自営や内職などの居宅内労働、産前産後や保護者の傷病などがありその点に注意が必要です。

母子や父子家庭福祉の観点から、このような世帯では優先順位を設けることもあるので調べておくことも大切です。

また保護者が昼間の学校に通っている場合や就労の意思があり就職活動を行っている場合は、市町村の判断で優先順位が低くなることもありますが入所要件に該当します。

そして利用する際に気になる保育料ですが多くの自治体では、保護者の前年度の所得や所得税などの課税状況と入所児の年齢から算定されることになります。

入所時や年度初めの年齢で3歳以上と3歳未満で分ける場合が多いですが、0歳児に1または2歳児、3歳児そして4歳児以上とわけることもあるので各保育所に確認することも大事です。

同時に複数の子供を入所させているケースでは、入所児数に応じて保育料が減免されることも多いです。

年齢区分は入所日からその年度が終わるまでは子供の年が上がっても区分は変わることがないので、生年月日が同じ子供でも入所時期によっては保育料が異なったり学級が異なったりします。

納付方法は市町村によって異なり、口座振替でできるところもあれば保育所が集金するところもあります。

また児童福祉法においては保育料の未納によって児童を退所させることはできません。

未納が発生した場合は市町村などの催促によって納付を促したり、給与などの差し押さえなどを行う法的手段に講じる自治体も多いです。

どろんこ会などの保育園の保育料の未納は健全な運営ができなくなるので、決してしてはいけません。

正しく利用して正しい方法で料金を払うことが、保育園を安心して利用することに繋がります。

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